専門実践教育訓練
給付金とは

厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、本人が修了までに支払った学費の50%(年間上限40万円)が給付されます。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%)。※一定の条件を満たした方に支給されます。

学費

教材費

最大64万円(80%)支給!

専門実践教育訓練給付金制度 歯科衛生士学科の場合
(3年制)
医療事務学科の場合
(2年制)
支給額
(受講者が払った訓練経費
×右欄の割合)

50%

受講終了日から1年以内に資格取得し、
かつ被保険者として雇用された、
または雇用されている場合等には
20%を追加支給

最大

80%

最大

80%

支給額の上限

40万円/年

上記20%の追加支給を受けた場合は64万円/年
歯科衛生士学科の場合
(3年制)
最大が192万円

64万円/年

医療事務学科の場合
(2年制)
最大が128万円

64万円/年

支給期間 資格につながる場合は

最長3年間

3年間
支給

2年間
支給

※詳細はお問い合せください。

対象学科

看護学科(申請中・3年生)

看護学科は
2025年度入学者より
対象となるよう
厚生労働省へ
指定申請中です。

給付対象となる方

①初回受給の方

講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)

②以前に教育訓練給付金を受給している方

前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方。
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)

※詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください

さらに!
「教育訓練支援給付金」
制度も利用可能

専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。
この教育訓練支援給付金の日額は、原則、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当します。

【支給例】

  • 離職前の給与
    20万円
  • 基本手当(失業給付)
    16万円
  • 給付金
    12.8万円/月

詳細は、厚生労働省のWebサイトとPDFをご覧ください。
>>厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について」(外部リンク) >>厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」(PDF)

申請から給付までの
流れについて

  • HOSP!のオープンキャンパスや
    個別相談会に参加

    学科や入試、学費について
    ご説明します。

  • ハローワークに相談

    キャリアコンサルティングの実施や
    要件の確認をする。

  • HOSP!の入試を受験 合格!

    学費納入確認後
    「受講証明書」発行

  • ハローワークに申請

    必要書類の提出
    (受講1ヶ月前まで)

  • 入学

    受講開始
    (半年ごとにハローワークより給付)

  • 卒業(国家資格受験資格付与)

    就職!医療の業界へ!
    就職(被保険者として雇用)した場合
    追加給付

専門学校に通う社会人って、
どれくらいいるの?

※専門実践教育訓練制度の対象となっている学生数ではありません。